【突然手取りが減った?!】入社2年目の6月から発生する住民税の仕組み
どうもなむちゅうです。
皆さん、このような会話をしたことありませんか?
「(社会人)2年目から住民税かかるし、手取り減るよな~」
「2年目の6月から住民税かかるらしいよ~」
私も当時、このような会話を同期としていた気がします。
ただ、なぜ6月から住民税が発生するのか、
そして、住民税の額はどのようにして決められているのか、
ご存知ですか?
何となく、「発生するもの」と解釈されがちですが、
きちんとそこにはロジックが存在します。
本日は、超簡単にその仕組みをご説明します。
Wan先生、社会人2年目なんだけど、6月から住民税とやらが発生し、手取りが減るみたいなんだ。なぜ2年目の6月から発生するの?あ、あとどうやって住民税の支払額って決まっているの?
確かに2年目の6月とは中途半端ではある。今日はその仕組みを超簡単に説明するわん。もちろん、住民税額の決め方も説明するよ。
住民税はなぜ入社2年目の6月から発生するのか
イメージを作成しましたので、ご参照ください。
この図を元に説明していきます。
まず、住民税全体の流れをご説明します。(サラリーマンのケース)
そもそも、住民税が課せられるのは、
昨年(1月から12月)の1年間分です。
例えば、今が2017年の6月だとすると、
2016年の1月から2016年の12月分が得た収入を計算し、
いくら住民税を払う必要があるのかを出します。
この作業をいわゆる年末調整(サラリーマンの確定申告)と言います。
年末調整と確定申告がごちゃごちゃになりやすいのですが、
言葉が違うだけで、やっていることは基本的に同じです。
年末調整とは、会社や雇用主が従業員の確定申告を代わりに行うものです。
確定申告とは、個人事業主等が自ら税金を計算し、申告することを言います。
サラリーマンは基本的に確定申告をする必要がありませんが、副収入などがある人は、会社の所得は年末調整で納税額を確定し、副収入は、2月~3月の確定申告で、自ら計算をしなければいけません。
話を戻すと、
住民税が決定される最初のトリガーは12月の年末調整です。
必要であれば、3月末に行われる確定申告も加わってきます。
そして、そこで算出された給与所得額に対して、決められた計算式を経て、あなたの支払う住民税は決められます。(後ほど、住民税の求め方も説明します)
3月末で会社員から個人事業主まで全ての人の確定申告が終了し、そこから4月~5月の2か月間で、実際に支払うべき住民税の計算が各市町村で行われます。(住民税の計算期間)
そして、
6月から1年間分を12回に分割して給料から天引きされる(特別徴収)=サラリーマン
1年間分を一括もしくは4回に分けて自分で支払う(普通徴収)=個人事業主
という分け方が基本的にメジャーです。
よって、まとめると、
1年目に住民税がかからなかった理由は、住民税は去年の収入を元に算出するため、多くの人が103万円を超えておらず、課税対象になっていない。
2年目の6月からという理由は、4月、5月は市町村が支払額を算出するリードタイムであり、6月から翌年5月までの1年間をかけて支払うという仕組みになっているから。
意外に原始的な理由?で6月から開始になっているんです。
実は3年目から住民税の支払額は増える
Wan先生、2年目の6月から支払いが開始となっているけど、支払金額自体はそこまで大したことないのかな?だって、2016年1月~3月は、学生だったから所得はないもんね。
その通り!実は2年から発生する住民税は、後から算出方法を説明するが独身であれば大よそ7千円~だわん。ただ、3年目からは、所得も上がっている分、住民税も上がるんだ。
住民税は、昨年の1月から12月の1年間の収入を元に算出されるとご説明しました。
よって、2年目の支払額は、
1~3月:学生時代のバイトで得た金額
4月~12月:おおよそ250万から300万の収入
多くの方は、学生時代のバイト代なんてしれていますから、この4月から12月までの9ヶ月分の収入を元に支払う総額が決められます。
なので、1-3月の間にバイトをほとんどしていなかったら、3か月分収入は少なく、課税対象もその分少ないということになります。
ただ、3年目の住民税は、
1月~3月:1年目ので収入を得ています。
4月~12月:2年目の収入分
おおよそ、350万~400万円程度が課税対象となります。
課税対象が増えた分、3年目の住民税はその分高くなります。
それでは、ここからは、住民税の求め方を説明します。
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住民税の求め方(計算式)
シュミレーションで求めたうえで、計算式を最後にまとめます。
<シュミレーション>
N君(25歳)、
●●商事入社2年目独身
昨年1年目の給料は、
●給与=月々24万
●ボーナス夏=20万
●ボーナス冬=60万
●合計=2,960,000円
●社会保険料=300,000円
●生命保険=12,000円
①昨年の給与所得額を計算する
給与所得とは、自身の収入から給与所得控除額を引いたもの。
そもそも、給与所得控除ってなに!?と疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、サラリーマンの必要経費を、給与から控除するというものです。
例えば、サラリーマンもスーツを買ったり、ネクタイを買ったり、仕事に必要なものを揃える必要があります。
それを最初から収入のレベルによって、一律の控除額を定めているのです。
その給与所得の控除額がこちらです。
先ほどのN君のケースだと、1年目の4月から12月までの収入が2,960,000円。
よって、控除額は、上から2番目になりますね。
●2,960,000(収入)×30%+180,000円=1,068,000円(給与控除額=必要経費)
●2,960,000円(収入)-1,068,000円=1,892,000円(給与所得額)
②さらに給与控除できるものを計算する
●全ての納税者に適用である基礎控除=330,000円
●社会保険料全額=300,000円
●生命保険全額=12,000円
1,892,000円-632,000円=1,260,000円(給与所得額)
③調整控除を計算する
所得税と住民税には控除額に差があります。
今回のケースで言うと、
基礎控除に差があります。
一方、住民税の基礎控除は33万円。
その差は5万円あります。
所得税との調整するために、この5万円に対して5%をかけて控除します。
よって、
50,000×5%=2,500円(調整控除額)
この数字は、後ほど使います。
④住民税を算出する
ここで遂に住民税を算出していきます。
かなり簡単な計算式です。
●給与所得額(控除したもの)×10%(国:4%・市町村:6%)
国へ>1,260,000円×4%+(各地域によって違うが1500円程度)
=51,900円
市町村へ>1,260,000円×6%+各地域によって違うが3500円程度)
=79,100円
合計で、51,900円+79,100円-2500円(調整控除)
=128,500円(住民税確定)
結構な額を年間に支払っているんです。
これを12で割ると、
=10,708円(月々の住民税)となります。
どうでしたか?
社会人として、住民税がどのように決められているかは理解しておくべきかもしれませんね。
次回は所得税の算出の仕方についてご説明したいと思います。
税金の勉強をしてみたい方の入門編はこちらですね。
鉄板ですが、おすすめです。
それでは、今日はこの辺で☆